障がい者福祉サービスのパレット

障害者雇用促進法について

障害者雇用促進法は、障がいを抱える人の職業生活における自立と安定を目的に制定され、その実現のために企業や自治体が守るべき責務が定められています。企業が果たすべき主な義務は、障害者雇用率制度に基づいた障がい者の雇用です。

障害者雇用率制度

民間企業では、全従業員数に対して法定雇用率2.5%以上(全従業員40名に対して1名)、障がいを抱える方を雇用することが義務づけられています。

雇用率達成

調整金支給

法定雇用率を達成している企業には、一定の調整金が支給されます。

助成金支給

雇用推進のための助成金も各種用意されています。うまく活用できれば、人件費の相殺も可能です。

雇用率未達成

納付金徴収

法定雇用率を達成していない企業は、不足1人につき50,000円の障害者雇用納付金が徴収されます。

企業名公表

雇用率の改善が見込まれない場合には、企業名が公表されることもあります。

企業担当者の方へ

CONTACT USお問い合わせ

企業担当者

の方はこちら
お電話でのお問い合わせ
03-6380-0125
平日 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

障がい者

の方はこちら
お電話でのお問い合わせ
029-302-7721
平日 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ
メールフォームはこちら